2020年3月14日 / 最終更新日 : 2020年3月14日 godaoffice 私生活トラブル 隣から伸びる枝の対処法 隣の家から木の枝が伸びてきているのですが、勝手に切ることは可能でしょうか? Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket “隣から伸びる枝の対処法” に対して1件のコメントがあります。 リーガルチェック より: 2020年3月15日 12:21 AM 民法第207条に「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」と規定されており、233条1項には「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有権に、その枝を切除させることができる」と規定されているため、土地の空中権を侵害されている土地の所有者あるいは地上権者等の権利者は、植栽の所有者に対して、その枝を切除させることができます。 もっとも、権利を侵害されている方が自ら切除することはできず、仮に切除した場合、不法行為による損害賠償請求をされる可能性があります。 (裁判例では、単に枝が境界を越えているという事実のみでは請求は認められず、少なくとも当該枝によって自らの土地や建物等に損害が発生する恐れが生じていることが必要になる:新潟地裁昭和39年12月22日参照) ■解決方法 まず相手方に、空中権を侵害している枝の越境部分について切除を請求することが必要です。その上で、切除をしてもらえないのであれば、訴訟提起の後、判決を獲得し、判決に基づき強制執行を申立て、執行を完了するという順に手続を経る必要があります。 裁判の際は、自らの土地や建物等に損害が発生する恐れが生じている状況を写真などに記録して提出することになりますので、事前に準備することが望ましいと考えます。 一方、越境してきた竹木の根については、233条2項により「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と規定されており、土地の権利を侵害されている所有者は自ら根の伐採をすることができます。もっとも、この際も隣地敷地内の部分まで切除すれば、相手方の権利を逆に侵害することになりますので、注意が必要です。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
民法第207条に「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」と規定されており、233条1項には「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有権に、その枝を切除させることができる」と規定されているため、土地の空中権を侵害されている土地の所有者あるいは地上権者等の権利者は、植栽の所有者に対して、その枝を切除させることができます。
もっとも、権利を侵害されている方が自ら切除することはできず、仮に切除した場合、不法行為による損害賠償請求をされる可能性があります。
(裁判例では、単に枝が境界を越えているという事実のみでは請求は認められず、少なくとも当該枝によって自らの土地や建物等に損害が発生する恐れが生じていることが必要になる:新潟地裁昭和39年12月22日参照)
■解決方法
まず相手方に、空中権を侵害している枝の越境部分について切除を請求することが必要です。その上で、切除をしてもらえないのであれば、訴訟提起の後、判決を獲得し、判決に基づき強制執行を申立て、執行を完了するという順に手続を経る必要があります。
裁判の際は、自らの土地や建物等に損害が発生する恐れが生じている状況を写真などに記録して提出することになりますので、事前に準備することが望ましいと考えます。
一方、越境してきた竹木の根については、233条2項により「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と規定されており、土地の権利を侵害されている所有者は自ら根の伐採をすることができます。もっとも、この際も隣地敷地内の部分まで切除すれば、相手方の権利を逆に侵害することになりますので、注意が必要です。