2020年3月15日 / 最終更新日 : 2020年3月15日 godaoffice 私生活トラブル クーリングオフの期間を過ぎた時は? クーリングオフしようと思ったら期間を経過していました。この場合、契約の取り消しはできないのでしょうか? Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket “クーリングオフの期間を過ぎた時は?” に対して1件のコメントがあります。 リーガルチェック より: 2020年3月16日 9:47 AM まず、クーリングオフとは、訪問販売などである商品を購入した際、一定の要件を満たす場合には無条件で契約の申込みの撤回若しくは契約の解除を認めている制度になります。 また、クーリングオフができる期間は、取引内容によって定められています。 訪問販売 8日間 (キャッチセールス、電話勧誘も含む) 店舗外取引 8日間 (カフェ、レストランなど店舗外で契約) 特定継続的役務提供 8日間 (エステ、学習塾など) 宅地建物売買・不動産特定共同事業契約 8日間 (事務所やモデルハウスなどではない場所での契約) 保険契約 8日間 (1年以上の期間の保険契約) ゴルフ会員権契約 8日間 (50万円以上の新規契約) 冠婚葬祭互助会契約 8日間 (冠婚葬祭補助会の入会契約) 投資顧問契約 10日間 預託取引 14日間 業務提供誘引販売取引 20日間 (モニター商法、代理店商法) 連鎖販売取引 20日間 (マルチビジネス、ネットワークビジネス) 原則としては、クーリングオフをする場合、この期間内に行う必要がありますが、その他の事情を加味して、クーリングオフの適用を行うことが可能な場合があります。 前提として、取り引きを行う際に、詐欺や強迫があった場合には、契約自体を取り消すことが可能です。また、特定商取引法では、書類の法的な不備やクーリングオフの説明がなければ、期間は進行しないので、こちらもいつでもクーリングオフができます。 一方、詐欺も強迫も書類不備もなくクーリングオフの期間が経過してしまった場合、取り消す方法が別途カバーされています。 「消費者契約法」です。 消費者契約法では ①事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し ②当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行なっている場所から 退去すべき旨の意思を示したにも関わらず、それらの場所から退去しないこと(不退去) または当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘している場所から当該消費者が 退去する旨の意思を示したにも関わらず、その場所から当該消費者を退去させないこと (退去妨害、監禁) ③消費者が困惑し、それによって当該消費者が契約を締結した時は、消費者はこれを取り 消すことができると定められています。 ここでいう、退去すべき旨の意思を示したとは 「帰ってほしい」という直接的に退去を要求した場合のほか、「時間がない」「これから出かける」など時間的余裕がない旨を伝えることや「お断りします」など明確に告げることも含まれます。また、手振り身振りで表現した場合も同様と解されています。 つまり、退去すべき旨の意思を示したにも関わらず、 (1)そのまま居座る(不退去) (2)帰らせない(退去妨害、監禁) ※そのまま居座った際の滞留時間や退去妨害時の拘束時間の長短は問わないとされています。また、退去妨害には物理的な方法だけでなく、精神的な方法も含まれます。 などの状態を作り出し相手を(3)困惑させて契約させたような場合は、消費者契約法が適用され、消費者を保護することができます。 困惑とは「困り戸惑い、どうしていいかわからなくなるような精神的に自由な判断ができない状況」をいい、畏怖をも含む広い概念も含まれます。 その他、困惑行為としてみなされるものとして以下のようなものがあります。 ・不実の告知(契約の判断に大きく影響することについて嘘の告知をすること) ・断定的判断(不確定要素のあるものについて断定的な表現を使うこと) ・不利益事実の不告知(リスクを説明しないなど) ■解決力 不退去・退去妨害による取消権は、事業者の不退去または退去妨害による困惑を脱した時から6ヶ月、または契約締結の時から5年経過した時は時効により消滅し、取り消しを行うことができなくなります。 この期間内であれば、クーリングオフの期間を経過してしまった場合でも、消費者契約法などで契約自体の取り消しを行うことが可能です。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
まず、クーリングオフとは、訪問販売などである商品を購入した際、一定の要件を満たす場合には無条件で契約の申込みの撤回若しくは契約の解除を認めている制度になります。 また、クーリングオフができる期間は、取引内容によって定められています。
訪問販売 8日間
(キャッチセールス、電話勧誘も含む)
店舗外取引 8日間
(カフェ、レストランなど店舗外で契約)
特定継続的役務提供 8日間
(エステ、学習塾など)
宅地建物売買・不動産特定共同事業契約 8日間
(事務所やモデルハウスなどではない場所での契約)
保険契約 8日間
(1年以上の期間の保険契約)
ゴルフ会員権契約 8日間
(50万円以上の新規契約)
冠婚葬祭互助会契約 8日間
(冠婚葬祭補助会の入会契約)
投資顧問契約 10日間
預託取引 14日間
業務提供誘引販売取引 20日間
(モニター商法、代理店商法)
連鎖販売取引 20日間
(マルチビジネス、ネットワークビジネス)
原則としては、クーリングオフをする場合、この期間内に行う必要がありますが、その他の事情を加味して、クーリングオフの適用を行うことが可能な場合があります。
前提として、取り引きを行う際に、詐欺や強迫があった場合には、契約自体を取り消すことが可能です。また、特定商取引法では、書類の法的な不備やクーリングオフの説明がなければ、期間は進行しないので、こちらもいつでもクーリングオフができます。
一方、詐欺も強迫も書類不備もなくクーリングオフの期間が経過してしまった場合、取り消す方法が別途カバーされています。
「消費者契約法」です。
消費者契約法では
①事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し
②当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行なっている場所から
退去すべき旨の意思を示したにも関わらず、それらの場所から退去しないこと(不退去)
または当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘している場所から当該消費者が
退去する旨の意思を示したにも関わらず、その場所から当該消費者を退去させないこと (退去妨害、監禁)
③消費者が困惑し、それによって当該消費者が契約を締結した時は、消費者はこれを取り 消すことができると定められています。
ここでいう、退去すべき旨の意思を示したとは 「帰ってほしい」という直接的に退去を要求した場合のほか、「時間がない」「これから出かける」など時間的余裕がない旨を伝えることや「お断りします」など明確に告げることも含まれます。また、手振り身振りで表現した場合も同様と解されています。
つまり、退去すべき旨の意思を示したにも関わらず、
(1)そのまま居座る(不退去)
(2)帰らせない(退去妨害、監禁)
※そのまま居座った際の滞留時間や退去妨害時の拘束時間の長短は問わないとされています。また、退去妨害には物理的な方法だけでなく、精神的な方法も含まれます。
などの状態を作り出し相手を(3)困惑させて契約させたような場合は、消費者契約法が適用され、消費者を保護することができます。
困惑とは「困り戸惑い、どうしていいかわからなくなるような精神的に自由な判断ができない状況」をいい、畏怖をも含む広い概念も含まれます。
その他、困惑行為としてみなされるものとして以下のようなものがあります。
・不実の告知(契約の判断に大きく影響することについて嘘の告知をすること)
・断定的判断(不確定要素のあるものについて断定的な表現を使うこと)
・不利益事実の不告知(リスクを説明しないなど)
■解決力
不退去・退去妨害による取消権は、事業者の不退去または退去妨害による困惑を脱した時から6ヶ月、または契約締結の時から5年経過した時は時効により消滅し、取り消しを行うことができなくなります。
この期間内であれば、クーリングオフの期間を経過してしまった場合でも、消費者契約法などで契約自体の取り消しを行うことが可能です。