2020年3月17日 / 最終更新日 : 2020年3月17日 godaoffice 職場トラブル 退職申し出の撤回はできる? 先日、上司との面談中に勢いあまって退職すると言ってしまいました。後日、その上司に辞めるのを止めると伝えたところ、撤回を拒否されました。このような場合、撤回する方法はあるのでしょうか? Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket “退職申し出の撤回はできる?” に対して1件のコメントがあります。 リーガルチェック より: 2020年3月17日 9:22 AM まず、労働者からの退職については、辞職の意思表示と合意解約の申し込みの意思表示の2つが考えられます。 あまり馴染みがないかもしれませんが、辞職とは勤めている会社の意向に関わりなく、労働者の側から、一方的に労働契約を終了させることです。これに対して、合意解約の申し込みとは、世間一般的に「退職願」のことを指し、労働者から示された退職の意思表示を会社側が受け入れた場合に初めて労働契約が解消されるというものになります。 辞職は労働者による労働契約の解約で、期間の定めのない労働契約の場合には、一定の予告期間のみが必要、期間の定めのある労働契約の場合にはやむをえない事由が必要となります。辞職の場合は、その意思表示が会社側に到達すれば効力が発生するので、それ以降の撤回は不可能になります。 一方、合意解約の申し込み(退職願)は、会社側が承諾すれば、労働契約の解消の効果が発生します。合意解約の申し込みは、辞職と異なり、会社側に到達しても、会社が承諾するまでは原則として撤回が可能とされています。 労働者が行った退職の意思表示が、「辞職」と「退職願」どちらに該当するかは明白な基準はありませんが、辞職の意思表示は、生活の基盤たる労働者の地位を失わせるもので慎重に判断すべきという考え方に立つと、原則として、「辞職」ではなく、撤回の余地がある「退職願」と解するのが一般的です。 ■解決力 問題は、会社側がどの時点で合意解約を承諾したかということで、これは、退職の決済権が誰に付与されていたかによって決まります。本件については、退職を伝えた上司がどの程度、退職の決済権があったのかにより、仮にその上司が退職承認の最終決済権を有していないのであれば、退職の意思表示の撤回は可能です。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
まず、労働者からの退職については、辞職の意思表示と合意解約の申し込みの意思表示の2つが考えられます。
あまり馴染みがないかもしれませんが、辞職とは勤めている会社の意向に関わりなく、労働者の側から、一方的に労働契約を終了させることです。これに対して、合意解約の申し込みとは、世間一般的に「退職願」のことを指し、労働者から示された退職の意思表示を会社側が受け入れた場合に初めて労働契約が解消されるというものになります。
辞職は労働者による労働契約の解約で、期間の定めのない労働契約の場合には、一定の予告期間のみが必要、期間の定めのある労働契約の場合にはやむをえない事由が必要となります。辞職の場合は、その意思表示が会社側に到達すれば効力が発生するので、それ以降の撤回は不可能になります。
一方、合意解約の申し込み(退職願)は、会社側が承諾すれば、労働契約の解消の効果が発生します。合意解約の申し込みは、辞職と異なり、会社側に到達しても、会社が承諾するまでは原則として撤回が可能とされています。
労働者が行った退職の意思表示が、「辞職」と「退職願」どちらに該当するかは明白な基準はありませんが、辞職の意思表示は、生活の基盤たる労働者の地位を失わせるもので慎重に判断すべきという考え方に立つと、原則として、「辞職」ではなく、撤回の余地がある「退職願」と解するのが一般的です。
■解決力
問題は、会社側がどの時点で合意解約を承諾したかということで、これは、退職の決済権が誰に付与されていたかによって決まります。本件については、退職を伝えた上司がどの程度、退職の決済権があったのかにより、仮にその上司が退職承認の最終決済権を有していないのであれば、退職の意思表示の撤回は可能です。