2020年3月29日 / 最終更新日 : 2020年3月29日 godaoffice 職場トラブル 会社の飲み会を強制参加にできる? 頻繁に行われる会社の飲み会が嫌で仕方ありません。断ると上司から「部署を1つにするための大切な行事」と強制的に参加させられてしまいます。そもそも、部署や上司に飲み会の参加を強制させることはできるのでしょうか? Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket “会社の飲み会を強制参加にできる?” に対して1件のコメントがあります。 リーガルチェック より: 2020年3月29日 9:46 PM 飲酒の場に参加を命じることはできるか 頻繁に行われる会社の飲み会について、頭を悩ましている人も多いのではないでしょうか。 上司から「会社の行事だから」と言われて渋々参加しているものの、実際に法的にはどのように判断されているのか。働き方改革などと言われている現在、この点についてご説明したいと思います。 まず、結論から申し上げると、会社の飲み会への参加は強制させることはできません。 また、強要した人の態度、強要された人の抵抗の程度、職場の雰囲気やそれまでの経緯など、断れないような雰囲気を作り出し参加させることは不法行為、パワーハラスメントに該当します。 社員がお酒に弱いと自己申告をしていたにもかかわらず、上司がお酒を飲むことを強要した結果、体調不良に陥った場合、被害の程度によっては企業は損害賠償義務を負う可能性があります。 さらに、飲み会に参加しないことや飲酒を断ったことがきっかけで、仕事上嫌味を言われたり、不当に評価を下げられることも典型的なパワハラといえます。 送別会や歓送迎会など、企業の行事としての飲み会について それでは、送別会や歓送迎会など、企業の行事としての飲み会についてはどうでしょうか。 この場合は、業務の延長ととらえられ、企業は残業代を支払う義務が生じます。また、業務の延長であるため、従業員の行為について、企業に使用者責任が認められ、その結果被害者が精神疾患患者などに罹患してしまった場合には、業務上災害であると認定される場合もあるります。そもそも、労働法上、企業と従業員は対等な立場である以上、業務であっても、企業側に会社の行事への参加を強制することはできません。仮に参加したとしても、それが時間外であれば企業として残業代を支払わなければならないこと、使用者責任を負うことだけは変わらないということになります。 ■解決力 強要された時の断り方 飲み会に参加するかどうかは、業務であっても自ら決められる事柄になります。参加したくない場合には、当然、参加する必要はありません。それでも、飲み会に参加しなければいけない雰囲気を感じた場合は以下のように断ることをおすすめします。 (1)明確に意思表示をして断る 明確に「お酒は好きではない」「お酒の場は好きではない」と断るのが一番適切な対応です。 雰囲気を気にして嫌々飲み会に参加をしても、かえってお互いの信頼関係が崩れてしまうかもしれません。何度も断ることで自然に誘われる回数が減ってくるかもしれません。 (2)体調不良で参加ができない 体調不良にもかかわらずに飲酒を強要することは、違法性が認められる可能性が高くなります。飲み会をスマートに断るには、体調が優れず、すぐに帰宅したいということを伝えるようにしょう。 まとめ 以上から、飲み会の参加を企業として強制することはできず、仮に強要もしくは断れないような雰囲気を感じたときは、まずは明確に断るようにしましょう。 断った結果、悪口を言われたり、嫌がらせを受けた、評価を下げられたという場合は、違法性が高く損害賠償の対象になる可能性がありますので、そのような場合は一人で悩みを抱え込まず、まずお近くの弁護士に相談してみてください。 働き方改革と言われている中、仕事もプライベートも尊重される時代になりました。断る権利もそれにより不当な扱いをされないことも法律で保護されていますので、今後、飲み会などに誘われた際には本記事を参考にされてみてください。同僚にこの記事を見せてわかってもらうことも1つの手段だと思います。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
飲酒の場に参加を命じることはできるか
頻繁に行われる会社の飲み会について、頭を悩ましている人も多いのではないでしょうか。 上司から「会社の行事だから」と言われて渋々参加しているものの、実際に法的にはどのように判断されているのか。働き方改革などと言われている現在、この点についてご説明したいと思います。 まず、結論から申し上げると、会社の飲み会への参加は強制させることはできません。 また、強要した人の態度、強要された人の抵抗の程度、職場の雰囲気やそれまでの経緯など、断れないような雰囲気を作り出し参加させることは不法行為、パワーハラスメントに該当します。 社員がお酒に弱いと自己申告をしていたにもかかわらず、上司がお酒を飲むことを強要した結果、体調不良に陥った場合、被害の程度によっては企業は損害賠償義務を負う可能性があります。
さらに、飲み会に参加しないことや飲酒を断ったことがきっかけで、仕事上嫌味を言われたり、不当に評価を下げられることも典型的なパワハラといえます。
送別会や歓送迎会など、企業の行事としての飲み会について
それでは、送別会や歓送迎会など、企業の行事としての飲み会についてはどうでしょうか。 この場合は、業務の延長ととらえられ、企業は残業代を支払う義務が生じます。また、業務の延長であるため、従業員の行為について、企業に使用者責任が認められ、その結果被害者が精神疾患患者などに罹患してしまった場合には、業務上災害であると認定される場合もあるります。そもそも、労働法上、企業と従業員は対等な立場である以上、業務であっても、企業側に会社の行事への参加を強制することはできません。仮に参加したとしても、それが時間外であれば企業として残業代を支払わなければならないこと、使用者責任を負うことだけは変わらないということになります。
■解決力
強要された時の断り方
飲み会に参加するかどうかは、業務であっても自ら決められる事柄になります。参加したくない場合には、当然、参加する必要はありません。それでも、飲み会に参加しなければいけない雰囲気を感じた場合は以下のように断ることをおすすめします。 (1)明確に意思表示をして断る
明確に「お酒は好きではない」「お酒の場は好きではない」と断るのが一番適切な対応です。
雰囲気を気にして嫌々飲み会に参加をしても、かえってお互いの信頼関係が崩れてしまうかもしれません。何度も断ることで自然に誘われる回数が減ってくるかもしれません。
(2)体調不良で参加ができない
体調不良にもかかわらずに飲酒を強要することは、違法性が認められる可能性が高くなります。飲み会をスマートに断るには、体調が優れず、すぐに帰宅したいということを伝えるようにしょう。
まとめ
以上から、飲み会の参加を企業として強制することはできず、仮に強要もしくは断れないような雰囲気を感じたときは、まずは明確に断るようにしましょう。
断った結果、悪口を言われたり、嫌がらせを受けた、評価を下げられたという場合は、違法性が高く損害賠償の対象になる可能性がありますので、そのような場合は一人で悩みを抱え込まず、まずお近くの弁護士に相談してみてください。 働き方改革と言われている中、仕事もプライベートも尊重される時代になりました。断る権利もそれにより不当な扱いをされないことも法律で保護されていますので、今後、飲み会などに誘われた際には本記事を参考にされてみてください。同僚にこの記事を見せてわかってもらうことも1つの手段だと思います。