2020年3月18日 / 最終更新日 : 2020年3月18日 godaoffice 私生活トラブル ウィルスを意図的にうつされた場合の請求は? 先日「コロナウィルスをうつす」と家族に話して飲食店に立ち寄ったというニュースがありました。このような場合、実際にうつされた被害者は加害者に対して何か請求を行うことはできるのでしょうか? Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket “ウィルスを意図的にうつされた場合の請求は?” に対して1件のコメントがあります。 リーガルチェック より: 2020年3月18日 9:47 AM 感染可能性の高いウィルスに罹患している状態で、そのウィルスを故意に他人にうつす行為は傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。 傷害とは、他人の身体に対する暴行により、その生活機能に障害を与えることを言い(最高裁昭和32年4月23日刑集11・4・1393)、本罪は、暴行によらずに、梅毒を他人に感染させた場合にも成立します(最高裁昭和27年6月6日刑集6・6・795)。 ■解決力 ウィルスをうつされた被害者は、加害者に対して、治療費や休業補償等の損害賠償請求をすることができます。 さらに、ウィルスをうつした加害者が職場の同僚であった場合、会社に対しても損害賠償請求できる場合があります。 強い感染力を持つ疾患に感染している可能性がある従業員に対して、会社は、職場の健康管理の為、医師の診察を受けさせ、診断を職場に報告させるなど、状況の把握、管理を行い、感染者を完治するまで出勤させないように指導する責任があります。 このような職場や従業員の健康保持に必要な配慮をしなかったという点において、被害者は加害者に対してだけでなく、会社に対してもその責任を主張することができます。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
感染可能性の高いウィルスに罹患している状態で、そのウィルスを故意に他人にうつす行為は傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。
傷害とは、他人の身体に対する暴行により、その生活機能に障害を与えることを言い(最高裁昭和32年4月23日刑集11・4・1393)、本罪は、暴行によらずに、梅毒を他人に感染させた場合にも成立します(最高裁昭和27年6月6日刑集6・6・795)。
■解決力
ウィルスをうつされた被害者は、加害者に対して、治療費や休業補償等の損害賠償請求をすることができます。
さらに、ウィルスをうつした加害者が職場の同僚であった場合、会社に対しても損害賠償請求できる場合があります。
強い感染力を持つ疾患に感染している可能性がある従業員に対して、会社は、職場の健康管理の為、医師の診察を受けさせ、診断を職場に報告させるなど、状況の把握、管理を行い、感染者を完治するまで出勤させないように指導する責任があります。
このような職場や従業員の健康保持に必要な配慮をしなかったという点において、被害者は加害者に対してだけでなく、会社に対してもその責任を主張することができます。