接触事故について

駐車禁止の標識がある所で車を停め後部座席の荷物を取っていると、自転車で遊んでいた子が衝突、車に傷が入りました。

ぶつかった子にお家の方を呼ぶようお願いし保護者に来てもらうと、
「駐車禁止の場所に停めている方が悪いけど、警察呼びますか?」
と言われました。

この場合は腹泣き寝入りするしかないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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接触事故について” に対して1件のコメントがあります。

  1. リーガルチェック より:

    まず、駐車禁止を示す標識の場所には、駐車することは禁止されていますが、停車することは可能です。時間について、厳密に定められていませんが、これに当たる場合は道路交通法違反により違反点数1点及び反則金10,000円となります。

    ー道路交通法
    第二条 十八
    駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

    第二条 十九
    停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

    今回のケースでいえば、「後部座席の荷物を取っている」とのことなので、駐車ではなく停車に当たるものと考えられます。

    相手方保護者の方の言い分としては、駐車禁止の標識の場所に車を止めているあなたの方が悪いから、車の傷は自業自得で、こちらには車の傷について責任がないということを言いたいのだと思います。

    あなたに過失は生じるかもしれませんが、道路交通法に違反しているわけではないため、相手方の主張の根拠は崩れるのではないでしょうか。
    また、相手方は「自転車」に乗っているということで、道路交通法二条11号の「軽車両」に当たります。

    ー道路交通法
    第二条 十一
    軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
    イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽
    けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

    つまり、本件は交通事故です。道路交通法72条1項では、警察への届け出が義務付けられていますので、相手方の言っていることは意図とは関係なく、一方で正解ではあります。

    ー道路交通法
    (交通事故の場合の措置)
    第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

    一方、事故の相手方が「自転車で遊んでいた子」と言うことで、子供に対してその責任を追求できるかという問題があると思います。
    確かに、民法712条では、加害行為をした未成年者が責任能力を欠くときには、不法行為責任を負わないと規定されています。ここで言う責任能力については、自己の行為が違法なものとして法律上非難されるものであることを弁識する能力と言われており、年齢としては一般的に12歳前後を基準におかれています。
    本件の子供が12歳未満であるとすれば、責任能力を欠き、不法行為責任を負いませんが、この場合は民法714条で、子供を監督する義務を負っている者(親権者や未成年後見人など)およびこれに代わって子供を監督する者(施設など)に、被害者への損害賠償責任を課しています。

    ー民法
    712条(責任能力)
    未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

    714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
    前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
    2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

    ■解決力
    本件、あなたは道路に不用意に車を停車させてしまっていた(道路交通法違反ではなく、あくまで過失です)という過失責任を負う可能性はありますが、車の修理代を相手方保護者に対して請求することはできます(過失があるというのは、修理代の請求全てが認められない可能性があるということです)。警察への届け出を行った後に、相手方と連絡先を交換されると思いますので、後日車のお見積もりと共に請求されてください。

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